車を購入した 、引越しなどで住所が変わったときは、車の保管場所を管轄する警察署に申請書を提出することになります
1.保管場所(車庫)の要件
・自動車の使用の位置(自宅や事業所)と車庫との距離が2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
・自動車の保有者が、保管場所(車庫)として使用する権限を有すること。
2.保管場所(車庫)証明が必要となる場合
・新規登録(新車、中古車を購入したとき)
・変更登録(使用の本拠の位置を移転したとき)
・移転登録(所有者の名義が変更したとき)
3 保管場所(車庫)証明を必要とする地域
静岡県内の全市、全町
軽自動車は特定地域において届出が必要となります
*富士市近郊の軽自動車届出不要地域は以下の地域です。
- 静岡市 (旧 由比町・蒲原町)
- 沼津市 (旧 戸田村)
- 富士市 (旧 富士川町)
- 富士宮町 (旧 芝川町)